身体拘束等適正化のための指針

Ⅰ理念

身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当法人では利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく従業員全員が身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1)身体拘束廃止の基準

サービスの提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。

(2)緊急やむを得ない場合の三原則

①切迫性: 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合は、以上の三つの要件を満たすことが必要。

Ⅱ身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当法人においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。

(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

本人他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。

(3) 日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常生活に以下のことに取り組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に務める。

②言葉や対応等で、 利用者の精神的な自由を妨げないように努める。

③利用者の思いを汲み取り、 利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をする。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由 (身体的・精神的) を安易に妨げるような行為は行わない。 万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。

⑤ 「やむを得ない」と拘束の準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

Ⅲ身体拘束廃止に向けた体制

(1) 身体拘束廃止委員会の設置

当法人では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束廃止委員会」を設置する。

①設置の目的

・事務所内での身体拘束廃止に向けて現状の把握及び改善についての検討を行う。
・身体拘束をした場合の解除の検討を行う。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
・身体拘束ゼロを目指して利用者に身体拘束をすることがないよう、 安全な環境を目指して従業員教育を行う。

②身体拘束廃止委員会の構成

各事業の管理者、介護員等で構成する。

③委員会の開催

・年1回以上開催することとし、その取り組みの確認・改善等を検討する。 また、緊急やむをえない理由から身体拘束が必要となった場合は、 検討するため開催をする。

Ⅳ身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施する。

【介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為】

① 徘徊しないように、車いすやペットに体幹や四肢を紐等で縛る。

② 転落しないように、ペットに大幹や四肢等を紐等で縛る。

②自分で降りれないように、ペットを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、 または皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車いす イスからずれ落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルにつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、 介護衣 (つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ペットなどに大幹や四肢を紐等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、内精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

(1) カンファレンスの実施

※緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束委員会を中心として、各関係者の代表が集まり、身体拘束による利用者の心身の損害や拘束しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認を行う。

※要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明し同意を得る。

(2)記録と再検討

※法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、拘束方法・心身の状況・やむを得なかった理由、経過などを記録用紙に記録する。 記録はサービス完結後5年間保存し、必要に応じて提示できるようにする。

(3) 拘束の解除

※(2)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、利用者・家族に報告を行う。

Ⅴ身体拘束廃止・改善のための職員研修

介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、従業員研修を行う。

①定期的な研修、年1回以上の実施

②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

③その他必要な研修の実施

Ⅵ指針の閲覧について

当組織の身体拘束適正化のための指針は、利用者・家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で 公表する。

その他身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体拘束をしないサービスを提供していくためには、従業員全体で以下の点に十分話し合い共通認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要である。

・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしてないか

・認知症であるということで、安易に拘束をしてないか

・転倒しやすく、転倒すれば大けがをするという先入観だけで安易に拘束していないか

・サービス提供中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているのか。 他の施策、手段はないのか

※その他身体拘束等の適正化推進のために必要な事項について、本指針に記載のないものは必要に応じて委員会にて検討し、決定する。

附則

この指針は令和5年3月1日より施行する。